育児

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進をはかることを目的に支給される児童のための手当です。

 

受給資格者(児童扶養手当を受給する資格のある方)

 次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している父、母または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、児童が政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳の誕生日まで支給されます。

支給要件児童

 1 父母が婚姻を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
 2 父または母が死亡した児童
 3 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
 4 父または母の生死が明らかでない児童
 5 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 6 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
 7 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
 8 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)によらないで生まれた児童
 9 懐胎された当時が不明

手当が支給されない場合

対象となる児童が次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。

 1 日本国内に住所を有しないとき
 2 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
 3 父(受給資格者が母)または母(受給資格者が父)と生計を同じくしているとき(父母が一定の障害の状態にある場合を除く)
 4 受給資格者である母または父の配偶者(事実婚※1も含む)に養育されているとき
 5 受給資格者または受給対象となる児童が全員死亡したとき
 6 遺棄していた父または母から連絡があったとき
 7 拘禁されていた父または母から連絡があったとき
 8 受給資格者が対象となる児童と生計を同じくしなくなったとき
 9 父または母の死亡または障害について支給される公的年金給付(※2)または遺族補償を受けることができるときで、その年金額等の方が手当の支給額より高いとき
 10 その他支給要件に該当しなくなったとき

※1 事実婚とは、婚姻の届出をしていなくても異性と同居している、あるいは同居がなくても定期的な訪問があり、かつ生活費等の援助がある場合を言います。

※2 令和3年3月より障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭について、児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

児童扶養手当を受ける手続

 認定請求書および添付書類の提出が必要です。
 (添付書類は、手当を受給する方の支給要件によって異なりますので、こども福祉課または支所保険福祉課までおたずねください。)

申請した月の翌月分から支給対象月となります。受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。

手当の支給日

※奇数月の11日が支給日です。支給日が土日祝の場合は、その日以前の金融機関の営業日に支給されます。

支給日 支給対象月
5月10日 3月分・4月分
7月11日 5月分・6月分
9月11日 7月分・8月分
11月11日 9月分・10月分
1月10日 11月分・12月分
3月11日 1月分・2月分

児童扶養手当の額

受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、「全部支給」「一部支給」「全部支給停止」に区分されます。

子どもが1人の場合 全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円(所得に応じて決定)
子どもが2人目の加算額

全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~ 5,380円(所得に応じて決定)

子ども3人目以降の加算額
(1人につき)
全部支給: 6,450円
一部支給: 6,440円~ 3,230円(所得に応じて決定)

所得の制限

請求者または扶養義務者の前年度の所得が下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。

  本人 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
扶養親族数 全部支給の場合 一部支給の場合
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人以上 以下38万円ずつ加算 以下38円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

※扶養義務者とは、請求者と住所を同じにしている父母兄弟姉妹などのことです。

※1月から9月に請求される場合は、前々年の所得で判定します。

 

所得額の計算方法 ※課税台帳に基づき計算します。

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-下記の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)

【所得控除の額】

 寡夫・寡婦控除(一般)       27万円※
 寡婦控除(特別)        35万円※
  ※受給資格者が父又は母の場合は、適用なし。
 障害者控除・勤労学生控除      27万円
 特別障害者控除         40万円
 配偶者特別控除・医療費控除地方税法で控除された額

支給の制限

 次の(1)または(2)のいずれか早い方を経過した場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。(父母に代わって児童を養育している方を除きます。)

(1)手当の支給開始月から5年
(2)手当要件該当月(離婚日等)から7年

  ※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年です。
  ※母子家庭の方は、平成15年4月1日以前に支給開始または支給要件に該当の方は、平成15年4月1日が起算日です。
  ※父子家庭の方は、平成22年8月1日以前に支給開始または支給要件に該当の方は、平成22年8月1日が起算日です。

 ただし、次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。
 ●就業している
 ●求職活動等の自立を図るための活動をしている。
 ●身体上または精神上の障害がある。
 ●あなたが監護する児童親族が障害・負傷・疾病・要介護状態にあり、あなたが介護するため就業が困難である。

認定後の届出義務

 認定を受けた方は次の届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかにこども福祉課または各支所保険福祉課に届け出てください。

 必要な添付書類については、こども福祉課または支所保険福祉課までおたずねください。

届出を必要とするとき 提出書類等  
毎年8月1日~8月31日
(受給資格者全員)
※所得制限により手当の支給が停止されている方も提出が必要です。
現況届 8月1日を基準日として支給対象児童の養育状況や所得状況を届け出てください。
この届を出さないと11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと受給資格を失います。
対象児童が増えたとき 手当額改定請求書 請求した翌月から手当額が増額されます。
対象児童が減った時 手当額改定届 対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど、現在の支給区分が変更となるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届 事由が発生した翌月から変更となります。

 対象児童が身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳「A]、特別児童扶養手当受給に該当した場合

児童扶養手当にかかわる対象児童の年齢延長申立書  対象児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、速やかに届け出てください。 
 受給資格を喪失したとき 受給資格喪失届   資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。
 受給者が死亡したとき 受給者死亡届  戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。
 手当証書をなくしたとき、また破損等したとき

証書亡失届・証書再交付申請書 

 
 氏名・住所・支払金融機関が変わったとき 氏名・住所支払金融機関変更届  届出が遅れたり、届出をしなかったりした場合、手当の支払いが遅くなることがあります。

手当を受ける資格がなくなる場合

以下の場合、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届出をしてください。
受給資格がなくなってから受給していた手当は全額返還となります。
1 受給者が婚姻の届出をしたとき
   または、婚姻の届出をしなくても事実上婚姻関係(相手と同居あるいは同居がなくても、定期的な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
2 遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき
3 刑務所に拘禁されていた父または母が出所したとき(仮出所を含みます)
4 児童が施設に入所するとき、または里親に委託されたとき
5 養育者が児童と別居するようになったとき
6 受給者が児童を監護しなくなったとき
7 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
8 その他、支給要件に該当しなくなったとき

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