育児

各種手当について

特別児童扶養手当

身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を、家庭で養育している保護者に支給されます。

対象者

  1. 身体障害の程度が、身体障害者手帳のおおむね1〜3級の者
  2. 療育手帳の判定が、おおむね?(マルエー)、A、Bの者
  3. 精神障害者保健福祉手帳の判定が、おおむね1〜2級の者
  4. 手帳を所有していない場合でも、上記と同程度の障がいがある者

 

手当額

1人につき月額 1級(重度)53,700円、2級(中度)35,760円 (令和5年4月現在)

 

支給方法

年3回(4月期・8月期・12月期)、指定された金融機関に振込みとなります。

 

支給制限

前年の所得が一定額以上の場合。児童が障害による公的年金を受けた場合。

 

必要書類

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 診断書(省略が認められる場合があります)
  3. 戸籍謄本
  4. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  6. 通帳(請求者のもの)
  7. 個人番号がわかる書類(児童、請求者本人、本人の配偶者、本人の扶養義務者、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)

 

お申込み・問い合わせ

社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課

 

笠間市在宅心身障害児福祉手当

笠間市に居住する20歳未満の心身に重度の障害のある児童と同居、または児童を養育している方に対して支給します。

 

手当額

月額 3,000円(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳?・A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級)
月額 1,500円(身体障害者手帳3級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級)

 

支給方法

年2回(3月・9月)、指定された金融機関に振込みとなります。

 

支給制限

障害児福祉手当を受けている場合。社会福祉施設等に入所している場合。前年の所得が一定額以上の場合。

 

必要書類

  1. 手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障碍者手帳)又は特別児童扶養手当証書
  2. 通帳(保護者のもの)

 

お申込み・問い合わせ

社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課

 

障害児福祉手当

身体又は精神に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

 

対象

身体障害者手帳1級、療育手帳?程度の方

 

手当額

月額 15,220円 (令和5年4月現在)

 

支給方法

年4回(2月・5月・8月・11月)、指定金融機関に振込みとなります。

 

支給制限

社会福祉施設等に入所している場合。保護者の前年の所得が一定額以上の場合。障害を支給事由とする年金を受給できる場合。

 

必要書類

  1. 手帳
  2. 診断書(省略が認められる場合があります)
  3. 通帳(障がいを有する児童のもの)
  4. 個人番号がわかる書類(児童、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)

 

お申込み・問い合わせ

社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課

[0]トップページ