身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を、家庭で養育している保護者に支給されます。
1人につき月額 1級(重度)53,700円、2級(中度)35,760円 (令和5年4月現在)
年3回(4月期・8月期・12月期)、指定された金融機関に振込みとなります。
前年の所得が一定額以上の場合。児童が障害による公的年金を受けた場合。
社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課
笠間市に居住する20歳未満の心身に重度の障害のある児童と同居、または児童を養育している方に対して支給します。
月額 3,000円(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳?・A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級)
月額 1,500円(身体障害者手帳3級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級)
年2回(3月・9月)、指定された金融機関に振込みとなります。
障害児福祉手当を受けている場合。社会福祉施設等に入所している場合。前年の所得が一定額以上の場合。
社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課
身体又は精神に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
身体障害者手帳1級、療育手帳?程度の方
月額 15,220円 (令和5年4月現在)
年4回(2月・5月・8月・11月)、指定金融機関に振込みとなります。
社会福祉施設等に入所している場合。保護者の前年の所得が一定額以上の場合。障害を支給事由とする年金を受給できる場合。
社会福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課