高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当を支給します。
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
2月・4月・6月・8月・10月・12月の各々10日に前2か月分を支給します。(金融機関休業日の場合はその前の営業日)
例)2月の支給日には、12・1月分の手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に申請してください。)
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
【15日特例】
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
出生の日の翌日から15日以内に申請をしてください。
※里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請してください。
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど
・請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードと運転免許証等
・児童と別居する場合は、別居監護申立書、児童の属する世帯全員の住民票の写し(住民票謄本(マイナンバー・世帯主との続柄が記載されているもの))
※その他、添付書類が必要な場合があります。(詳細はお問い合わせください)
児童手当受給者が笠間市から転出するときは、受給事由消滅届を市役所の窓口に提出してください。他の市町村と二重に受給することはできません。
児童手当受給者が、支給要件児童を養育しなくなったときには受給事由消滅届を、支給要件児童の数が減ったときには額改定届を提出してください。
児童手当受給者と支給要件児童の住民票上の住所が異なるときは、別居監護申立書と児童の属する世帯の住民票謄本(児童の住所が笠間市に無い場合)を市役所の窓口に提出してください。
※その他、届出をしていただく場合があります。
○参考:こども家庭庁ホームページ(ここをクリック)(新しいウインドウで開きます)
認定請求書(PDF形式・125KB) |
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額改定認定請求書(PDF形式・115KB) |
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受給事由消滅届(PDF形式・79KB) |
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別居監護申立書(PDF形式・73KB) |
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監護相当・生計費負担についての確認書 |
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児童手当変更届(PDF形式・114KB) |
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児童手当支払機関変更届(PDF形式・110KB) |
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児童手当の寄附に係る申出書(PDF形式・86KB) |
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こども福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課