妊娠・出産

児童手当

児童手当

 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当を支給します。

支給金額

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上高校生年代 10,000円
第3子以降 30,000円


 ※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

  

支給時期

 2月・4月・6月・8月・10月・12月の各々10日に前2か月分を支給します。(金融機関休業日の場合はその前の営業日)
  例)2月の支給日には、12・1月分の手当を支給します。

 

申請(認定請求)

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に申請してください。)

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

【15日特例】
 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

1.お子さんが生まれたとき

 出生の日の翌日から15日以内に申請をしてください。
 ※里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請してください。

2.他の市区町村や海外から転入したとき

 転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

 

認定請求に必要なもの

 ・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
 ・請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど
 ・請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードと運転免許証等
 ・児童と別居する場合は、別居監護申立書、児童の属する世帯全員の住民票の写し(住民票謄本(マイナンバー・世帯主との続柄が記載されているもの))

 ※その他、添付書類が必要な場合があります。(詳細はお問い合わせください)

その他手続が必要な場合

 ※その他、届出をしていただく場合があります。

 

○参考:こども家庭庁ホームページ(ここをクリック)(新しいウインドウで開きます)

 

様式

 

 

問い合わせ

 こども福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課

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