育児

幼児教育・保育の無償化について

制度の概要

3〜5歳児クラスまでの児童を対象に、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料が無償化されます。

対象施設等 利用料
0〜2歳児クラス 満3歳児クラス
(幼稚園部分)
3〜5歳児クラス

保育所
認定こども園
地域型保育施設
(小規模保育)
幼稚園(新制度)

市民税非課税世帯のみ無償化 無償化 無償化
幼稚園・
認定こども園
(幼稚園部分)の預かり保育
無償化の対象外 市民税非課税世帯のみ無償化
※月額上限16,300円
※日額上限450円

無償化
※月額上限11,300円
※日額上限450円
※市民税非課税世帯の月額上限は16,300円

認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育
ファミリー・サポート・センター事業

市民税非課税世帯のみ無償化
※月額上限42,000円
無償化
※月額上限37,000円
障害児通園施設 無償化の対象外

無償化 

※就学猶予が適用される場合には、6歳以上児についても幼児教育・保育の無償化の対象となります。

  

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方

(全体)笠間市幼児教育・保育無償化のお知らせ

 

2号認定(保育所部分)の給食「おかず・おやつ分(副食費)」について

これまで2号認定(保育所部分)の3〜5歳児の副食費(おかず分)については、保育料の一部としてお支払いいただいてきました。今回の制度改正に伴い、利用料の無償化後の副食費(おかず分)は、園が定める金額を直接園へお支払いいただくこととなります。

『2号認定副食費』の画像 

 

第3子以降の児童と、年収360万円未満相当世帯の児童は、おかず、おやつなどの副食費が免除されます。第3子のカウント方法は,現行の保育料と同様に1号認定は小学校3年生以下の児童、2号認定は未就学児以下の児童となります。免除対象者については、各園を経由してお知らせいたしますので、申請等の必要はありません。

3〜5歳児の副食費お知らせ

 

 認定こども園(幼稚園部分)・幼稚園の預かり保育を利用する方

 (新制度幼稚園・認定こども園)預かり保育無償化のお知らせ 

 

 認可外保育施設、一時預かり事業病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業を利用する方

(認可外)施設等利用給付認定申請・請求手続きのご案内

 

施設等利用給付認定について

幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター等の利用料が無償化されるためには、施設等利用給付の認定を受ける必要があります。

認定要件 必要書類
就労
月64時間以上
就労証明書
妊娠・出産(出産前6週から出産後8週) 母子手帳の写し(出産予定日のわかるもの)
保護者の病気や怪我、又は心身の障がい

申立書・医師の診断書
※障害者手帳をお持ちの方はその写し

家族の病気・看護等 申立書・医師の診断書
※障害者手帳をお持ちの方はその写し
震災、風水害、火災、その他の災害の復旧 罹災証明書等
求職活動 求職活動誓約書
就学(通信教育は除く) 在学証明書または学生証の写し
時間割・カリキュラムがわかるもの
その他上記以外の特別な事情 申請内容による

※詳細は「(新制度幼稚園・認定こども園)預かり保育無償化のお知らせ」、「(認可外)令和2年度施設等利用給付認定申請・請求手続きのご案内」をお読みください。

(預かり保育・認可外)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
(認可外)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

施設等利用給付の請求について

幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業の施設等利用給付認定(無償化の認定)を受けた方は、利用料を一度施設に支払う必要があります。支払い後、領収書等を添付して市へ請求した方に施設等利用費を給付します。請求方法については、「(新制度幼稚園・認定こども園)預かり保育無償化のお知らせ」、「(認可外)施設等利用給付認定申請・請求手続きのご案内」をお読みください。

(預かり保育)施設等利用費請求書
(認可外)施設等利用費請求書
(預かり保育・認可外等) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
(預かり保育・認可外等)特定子ども・子育て支援提供証明書

 

幼児教育・保育の無償化対象施設・事業の一覧

幼児教育・保育の無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設・事業は、次のとおりです。

 特定子ども・子育て支援施設等一覧

※上記一覧のほか市内認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業)については、すべて無償化の対象施設となります。 

 

その他

 

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