3〜5歳児クラスまでの児童を対象に、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料が無償化されます。
対象施設等 | 利用料 | ||
0〜2歳児クラス | 満3歳児クラス (幼稚園部分) |
3〜5歳児クラス | |
保育所 |
市民税非課税世帯のみ無償化 | 無償化 | 無償化 |
幼稚園・ 認定こども園 (幼稚園部分)の預かり保育 |
無償化の対象外 | 市民税非課税世帯のみ無償化 ※月額上限16,300円 ※日額上限450円 |
無償化 |
認可外保育施設 |
市民税非課税世帯のみ無償化 ※月額上限42,000円 |
無償化 ※月額上限37,000円 |
|
障害児通園施設 | 無償化の対象外 |
無償化 ※就学猶予が適用される場合には、6歳以上児についても幼児教育・保育の無償化の対象となります。 |
これまで2号認定(保育所部分)の3〜5歳児の副食費(おかず分)については、保育料の一部としてお支払いいただいてきました。今回の制度改正に伴い、利用料の無償化後の副食費(おかず分)は、園が定める金額を直接園へお支払いいただくこととなります。
第3子以降の児童と、年収360万円未満相当世帯の児童は、おかず、おやつなどの副食費が免除されます。第3子のカウント方法は,現行の保育料と同様に1号認定は小学校3年生以下の児童、2号認定は未就学児以下の児童となります。免除対象者については、各園を経由してお知らせいたしますので、申請等の必要はありません。
幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター等の利用料が無償化されるためには、施設等利用給付の認定を受ける必要があります。
認定要件 | 必要書類 |
就労 ※月64時間以上 |
就労証明書 |
妊娠・出産(出産前6週から出産後8週) | 母子手帳の写し(出産予定日のわかるもの) |
保護者の病気や怪我、又は心身の障がい |
申立書・医師の診断書 |
家族の病気・看護等 | 申立書・医師の診断書 ※障害者手帳をお持ちの方はその写し |
震災、風水害、火災、その他の災害の復旧 | 罹災証明書等 |
求職活動 | 求職活動誓約書 |
就学(通信教育は除く) | 在学証明書または学生証の写し 時間割・カリキュラムがわかるもの |
その他上記以外の特別な事情 | 申請内容による |
※詳細は「(新制度幼稚園・認定こども園)預かり保育無償化のお知らせ」、「(認可外)令和2年度施設等利用給付認定申請・請求手続きのご案内」をお読みください。
(預かり保育・認可外)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
(認可外)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業の施設等利用給付認定(無償化の認定)を受けた方は、利用料を一度施設に支払う必要があります。支払い後、領収書等を添付して市へ請求した方に施設等利用費を給付します。請求方法については、「(新制度幼稚園・認定こども園)預かり保育無償化のお知らせ」、「(認可外)施設等利用給付認定申請・請求手続きのご案内」をお読みください。
(預かり保育)施設等利用費請求書
(認可外)施設等利用費請求書
(預かり保育・認可外等) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
(預かり保育・認可外等)特定子ども・子育て支援提供証明書
幼児教育・保育の無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設・事業は、次のとおりです。
※上記一覧のほか市内認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業)については、すべて無償化の対象施設となります。
企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化されます。対象となるのは3歳児から5歳児までの子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもです。詳細は各施設にご確認ください。