児童手当

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当を支給します。

支給金額

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上高校生年代 10,000円
第3子以降 30,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

2月・4月・6月・8月・10月・12月の各々10日に前2か月分を支給します。(金融機関休業日の場合はその前の営業日)

例)2月の支給日には、12・1月分の手当を支給します。

申請(認定請求)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に申請してください。)

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

【15日特例】
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

1.お子さんが生まれたとき

出生の日の翌日から15日以内に申請をしてください。
※里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請してください。

2.他の市区町村や海外から転入したとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

認定請求に必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 請求者が被用者(会社員など)の場合→健康保険被保険者証の写しなど
  • 請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードと運転免許証等
  • 児童と別居する場合は、別居監護申立書、児童の属する世帯全員の住民票の写し(住民票謄本(マイナンバー・世帯主との続柄が記載されているもの))

    ※その他、添付書類が必要な場合があります。(詳細はお問い合わせください)

その他手続が必要な場合

  • 笠間市から転出するとき

    児童手当受給者が笠間市から転出するときは、受給事由消滅届を市役所の窓口に提出してください。他の市町村と二重に受給することはできません。

  • 支給要件児童を養育しなくなったとき(離婚など)

    児童手当受給者が、支給要件児童を養育しなくなったときには受給事由消滅届を、支給要件児童の数が減ったときには額改定届を提出してください。

  • 支給要件児童と別居するとき

    児童手当受給者と支給要件児童の住民票上の住所が異なるときは、別居監護申立書と児童の属する世帯の住民票謄本(児童の住所が笠間市に無い場合)を市役所の窓口に提出してください。

  • 受給者が公務員となったとき
    児童手当受給者が公務員になったときには、受給事由消滅届を市役所の窓口に提出してください。民間企業や公益法人等に出向になっていて笠間市から児童手当を受給していた方が、官公庁へ戻る際にも、受給事由消滅届を提出してください。

  • 受給者の加入する年金が変わったとき

  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

※その他、届出をしていただく場合があります。

参考

こども家庭庁ホームページ

様式

各種申請書は、窓口で配布している他、こちらからもダウンロードすることができます。

問い合わせ

こども福祉課・ 笠間支所保険福祉課・ 岩間支所保険福祉課

このページの内容に関するお問い合わせ先

かさまぽけっと

  • 【ID】P-114
  • 【更新日】2026年2月18日
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