妊娠・出産等に伴い離職または休業し乳児を家庭で保育する世帯で、育児休業給付金等の支給を受けることができない方を対象に給付金を支給します。(※支給を受けるには申請が必要です。)
支給対象者 ※以下の要件にすべて当てはまる場合に支給対象となります。
対象乳児
- 令和7年4月1日以降に出生し、笠間市に住民登録があること
- 生後2か月を超え、満1歳に満たない者
対象保護者
- 対象乳児が出生した日以前から笠間市に住民登録があり、出生後も1年以上継続して市内に住民登録をすることが見込まれる者
(※ただし、里帰り出産等一時的に住民登録を行う者を除く) - 妊娠および出産等に伴い離職または休業し、乳児を家庭で保育する父母
- 雇用保険法に基づく育児休業給付金およびその他同様の給付金等を受給することができない者
- 母子健康手帳交付日より前に就労しており、かつ、母子健康手帳交付日より前1年間に就労期間が6か月以上あるもの
- 支給対象者および同一世帯員にかかる市税に未納がないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
支給額
対象乳児1人あたり20万円
支給方法
指定の口座へ振り込み
申請期限
支給対象者となった日から起算して2か月以内
(生後2か月から生後4か月以内)
申請書類
- 笠間市在宅育児応援事業支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 育児休業給付金受給対象外申出書(様式第2号)
- 離職または休業が確認できる書類の写し
- 就労期間が確認できる書類の写し
- 母子健康手帳の写し
- 申請者の金融機関口座が確認できる書類の写し
- その他必要に応じて、確定申告書の写し、戸籍謄本、本人確認書類等
※令和7年2月から3月まで出生した方でこれから申請予定の方は事前にお問合せください。
申請窓口
こども福祉課・笠間支所保険福祉課・岩間支所保険福祉課
お問い合わせ先
笠間市役所 こども福祉課
電話番号:0296-77-1101(内線164)