令和8年度 児童扶養手当現況届の提出について

児童扶養手当を受けている方(所得制限で支給停止中の方も含みます)は、毎年8月末日までに「現況届」の提出が必要です。

現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(所得(養育費を含む)、生活状況の変化、年金受給状況の確認、就労状況の確認、事実婚の有無など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
2年間現況届を提出されない場合、受給資格が喪失しますので、ご注意ください。

 

受付日時

令和8年8月3日(月曜日)~8月31日(月曜日) ※土日祝日を除く。

午前8時45分~午後5時

受付場所

笠間市役所本所 こども福祉課・各支所保険福祉課

提出方法

必要書類をそろえ、受給者本人が窓口へ持参してください。

必要書類がすべてそろってからでないと、受理できません。

 

◇一部支給停止適用除外事由届出書が届いている方は、現況届と一緒に提出してください。提出期限までに提出されないと手当が半額となる場合があります。(詳しくは、以下のページからご確認ください)

児童扶養手当 一部支給停止適用除外事由届出書の提出について

◇現況届提出の際に、状況を確認するためにいくつか質問をさせていただいております。ご理解をお願いします。

日曜受付

日時:令和8年8月23日(日曜日)午前8時30分~正午

場所:笠間市役所本所 こども福祉課

ハローワーク臨時窓口の開設について

求職活動中の方、転職を考えている方、ぜひご相談ください。

日時:令和8年8月28日(金曜日)午前10時~午後4時(正午~午後1時を除く)

場所:笠間市役所本所

詳細はこちら→出張ハローワーク!ひとり親全力サポートキャンペーン

 

次のような場合、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届出をしてください。

(1)受給者が婚姻の届出をしたとき、または、婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(相手と同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問や生活費の援助がある場合)になったとき

(2)遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき

(3)刑務所に拘禁されていた父または母が出所したとき(仮出所を含みます)

(4)児童が施設に入所するとき、または里親に委託されたとき

(5)養育者が児童と別居するようになったとき

(6)受給者が児童を監護しなくなったとき

(7)児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)

(8)児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過したとき
  (心身に障害があるときは、満20歳に達する日を経過したとき)

(9)その他、支給要件に該当しなくなったとき

  • 【ID】P-783
  • 【更新日】2026年8月3日
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