児童扶養手当 一部支給停止適用除外事由届出書の提出について

児童扶養手当は、ひとり親の自立支援を目的としているため、障害、病気等の就労困難な事情がないにも関わらず、就労や求職活動をして自立に向けての努力をしていない場合には、支給手当額の2分の1が支給停止となります。

一部支給停止となる時期

次のうちのいずれか早い方
・手当の支給開始から5年(全部支給停止の期間も含む)を経過したとき
・児童が手当の支給要件に該当した日(例:父母の離婚等で父から生計維持されなくなり、手当の支給要件児童となった日)から7年を経過したとき
※ただし、手当の認定請求をした日に、3歳未満の児童を監護していた場合は、児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年経過したときとなります。

一部支給停止の適用(2分の1停止)とならない(一部支給停止適用除外となる)事由

〇就業している。
〇求職活動等自立を図る活動をしている。
〇身体上または精神上の障害がある。
〇負傷または疾病等により就業することが困難である。
〇児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護のため、就業することが困難である。

提出期限

令和8年8月31日(月曜日)※令和8年8月上旬に送付する「令和8年度児童扶養手当現況届」と合わせてご確認ください。

必要書類

適用除外事由に該当する必要書類を添付してください。

適用除外事由

必要書類
就業している(雇用されている)とき

雇用証明書(様式3)
社会保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ)の写し※国民健康保険証不可)

就業している(雇用されていない)とき 自営業従事申告書(様式4)
確定申告書の写し
求職活動を行っているとき 求職活動等申告書(様式5)
求職活動支援機関等利用証明書(様式6)
※証明書には2回以上の押印必須
求人企業に応募し、採用選考(面接)を受けたとき 求職活動等申告書(様式5)
採用選考証明書(様式7)
身体上または精神上に一定の障害があるとき 障害年金等年金証書
身体障害者手帳(1~3級)
療育手帳(A)
精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の写し
または、診断書(様式8)
負傷または疾病等により就業することが困難であるとき 診断書(様式8)
または、特定疾病医療受給者証、特定疾病療養受療証の写し
お子さんまたは親族の方が負傷、疾病、障害、要介護状態
にあり、自身が介護する必要があるため、就業することが
困難であるとき
お子さんまたは親族の方が障害、疾病、負傷もしくは要介護状態
にあることがわかる書類
お子さんまたは親族の方の介護を行わなければならない事情を
確認できる書類(地域の民生委員の証明など)
資格の学校や専門学校に通っているとき 在学証明書
または、学生証

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  • 【ID】P-1224
  • 【更新日】2026年7月9日
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