いばらき身障者等用駐車場利用証制度のご案内(妊産婦用)

いばらき身障者等用駐車場利用証制度とは

 ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、要介護者、難病患者、妊産婦及びけが人等の方などの申し出により、利用証を発行する制度です。
 利用証は県内全ての身障者等用駐車場で利用可能です。また、同様の制度を実施している府県と相互利用を行っています。

 

対象者

母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6ヶ月までの方
多胎の場合は、母子健康手帳を交付された方で妊娠6ヶ月~産後1年6ヶ月までの方

 

交付場所

社会福祉課
笠間支所保険福祉課
岩間支所保険福祉課
こども政策課(地域医療センターかさま行政棟内)

 

申請方法

交付場所の窓口で、下記の「申請に必要なもの」を提示し、申請書をご記入ください。その場で利用証を交付いたします。

 

申請に必要なもの

1.いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書
2.母子健康手帳
3.代理人の方が申請に来られる場合は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、学生証など)

 

利用証の使用方法

駐車時、利用証をルームミラーなどにつり下げて提示してください。

 

使用にあたっての注意

・有効期限が経過した場合には、速やかに利用証を上記交付場所の窓口へ返却してください。
・利用証がなければ、身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。
・利用証を持っていても、身障者等用駐車場が満車の際には、駐車できない場合もあります。

詳しくはいばらき身障者等用駐車場利用証制度(茨城県ホームページ)をご覧ください

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

かさまぽけっと

アンケート

かさまぽけっとホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1252
  • 【更新日】2026年8月25日
  • 【閲覧数】
印刷する
PAGE TOP