お知らせ
父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
父母の離婚後のこどもの養育に関する民法改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
今回の改正で明確化されたこと
○こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように養育する責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
○こどもの扶養
父母は、こどもを扶養する責任があります。こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。
○父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のために、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
(注意)下記の行為がこのルールに違反する場合があります。
・暴力や誹謗中傷など相手の心や体を傷つける行為
・別居の親がこどもの世話について不当に干渉すること
・理由なく無断でこどもを転居させること
・決められた親子交流の実施を拒むこと
○こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの世話をすることや、こどもの財産を管理すること等)は、こどもの利益のために実行しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母のどちらか一方だけが親権をもつ単独親権のほかに、離婚後に父母で親権をもつ共同親権の選択をすることができるようになります。
離婚後の親権者の変更については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所がこども自身や親族の請求により変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)することができます。
○共同親権の行使方法
・毎日の生活に必要なこと(食事や服装の決定、短い旅行、予防接種や習い事、未成年者のアルバイト等)は父母のどちらかが単独で決めることができます。
・日常の行為に当たらないこと(こどもの転居や将来に影響する進学先の決定、重大な病気や怪我で治療を要する場合、こどものお金の管理に関すること等)は父母2人で話し合って決められます。
・例外として、暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気や怪我で緊急の治療が必要な場合などは、父母どちらかが単独で決めることができます。
(注意)父母間で意見が対立するときには家庭裁判所が関与し、どちらかを指定することができます。
○こどもの監護について
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について取り決めることができます。
共同親権とした場合でも、一方を「監護者」と定めることで一方にこどもの監護を委ねることができます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ養育費を請求することができませんでしたが、今回の改正により、離婚の時に養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護をしている父母は、他方に対して一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
法定養育費は、離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられた養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費を取決めをしていただくことが重要です。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
○親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に実施することができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、親子交流を促すか否かを検討します。
○婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中別居の場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考えたうえで、父母の協議により決定します。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定められることができます。
○父母以外の親族とこどもの交流
祖父母等、こどもとの間に親子関係に準ずるような親しい関係があり、こどもの利益のために必要がある場合に、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長され、考慮すべき要素(職業や心身の状態、婚姻中の生活水準など)の明確化、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができるようになり裁判手続きの利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
未成年のこどもが養子になった場合に、誰が親権者になるかが明確化されます。これまで、父母双方が親権者であるとき、双方の意見が一致しなければ養子縁組をすることができませんでしたが、今回の改正により、父母の意見対立を家庭裁判所が調整することができるようになります。
養育費等に関する経過措置について(令和7年10月31日閣議決定)
○養育費債権の先取特権
施行日前に養育費等の取り決めがされた場合には、施行日以降に生じた各期の定期金に適用されます
○法定養育費
施行日前に離婚した場合等には適用されません。
○親権者変更
施行日前にされた親権者変更の申立てについて、家庭裁判所が判断をする時期が施行日後となる場合には、単独親権から共同親権への変更が可能です。
詳しくは、法務省のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
問い合わせ
こども政策課
TEL:0296-78-3155
関連ファイルダウンロード
- 民法等の一部を改正する法律の施行期日についてPDF形式/156.1KB