妊娠・出産
児童手当
児童手当
中学校3年生までの児童を養育している方に手当を支給します。
支給金額
3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学校修了前 月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
中学生 月額10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※第何子目かは、18歳到達後、最初の年度末までの子どもを含めて数えます。
支給時期
認定されると、申請の翌月分から手当が支給されます。
2月・6月・10月の各々10日に前4か月分を支給します。(金融機関休業日の場合はその前の営業日)
お申込み
お子さんが生まれたら、15日以内に申請をしてください。手当は、申請月の翌月からの支給となります。(公務員の方は職場で申請してください。)
認定請求に必要なもの
・印鑑
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど
・請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードと運転免許証等
・転入者の場合 → 児童手当用所得証明書
※その他、添付書類が必要な場合があります。(詳細はお問い合わせください)
その他手続が必要な場合
- 笠間市に転入するとき
中学校修了前までのお子さんがいらっしゃる方は、転入の日から15日以内に児童手当認定請求の手続をしてください。児童手当は申請月の翌月からの支給になります。
- 笠間市から転出するとき
児童手当受給者が笠間市から転出するときは、受給事由消滅届を市役所の窓口に提出してください。他の市町村と二重に受給することはできません。
- 支給要件児童を養育しなくなったとき(離婚など)
児童手当受給者が、支給要件児童を養育しなくなったときには受給事由消滅届を、支給要件児童の数が減ったときには額改定届を提出してください。
- 支給要件児童と別居するとき
児童手当受給者と支給要件児童の住民票上の住所が異なるときは、別居監護申立書と児童の属する世帯の住民票謄本(児童の住所が笠間市に無い場合)を市役所の窓口に提出してください。
- 受給者が公務員となったとき
児童手当受給者が公務員になったときには、受給事由消滅届を市役所の窓口に提出してください。民間企業や公益法人等に出向になっていて笠間市から児童手当を受給していた方が、官公庁へ戻る際にも、受給事由消滅届を提出してください。
※その他、届出をしていただく場合があります。
問い合わせ
子ども福祉課・ 笠間支所福祉課・ 岩間支所福祉課